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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律-三種病原体等について調べるならランキング★モンスターで簡単チェック!!
6.病原体等の分類
6.3.三種病原体等

病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある以下3つの病原体等。

マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシンに対し耐性を有するものに限る。) (BSL3)
リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス) (BSL3)

所持、輸入には厚生労働大臣への届出が必要である。譲渡し及び譲受けに関する規定はない。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。

(出典:Wikipedia)

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