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6.病原体等の分類
6.2.二種病原体等
病原性を有し、国民の生命及び健康に「重大な」影響を与えるおそれがある以下6つの病原体等。
エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌) (BSL3)
クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌) (BSL2)
コロナウイルス属SARSコロナウイルス (BSL3)
バシラス属アントラシス(別名炭疽菌) (BSL3)
フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ (BSL3)
ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。) (BSL2)
所持、輸入、譲渡し及び譲受けには厚生労働大臣の許可が必要である。運搬には都道府県公安委員会への届出が必要である。所持者には帳簿を備える記帳義務が課せられる。
(出典:Wikipedia)