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4.都道府県知事による措置
4.4.その他の措置
都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症などの発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは次のような措置を講じることができる。
- 消毒(27条)
- ねずみ・昆虫等の駆除(28条)
- 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症を対象とする。
- 病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物件の移動の制限・禁止、消毒、廃棄(29条)
- 病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動の制限・禁止、火葬、埋葬(30条)
- 一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等を対象とする。
- 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある水の使用・給水の制限・禁止(31条)
- 一類感染症、二類感染症、三類感染症を対象とする。
- 病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りの制限・禁止、封鎖(32条)
- 一類感染症を対象とする。
- 交通の制限・遮断(33条)
- 一類感染症のまん延を防止するために緊急の必要がある場合を対象とする。
(出典:Wikipedia)