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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律-都道府県知事による措置
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4.都道府県知事による措置
都道府県知事は以下の措置ができる。保健所設置市は市長が、特別区は区長がする(64条1項)。
(出典:Wikipedia)
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