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2.分類
2.1.感染症法に基づく分類
感染症の病原体及び毒素は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第一章総則(定義)第六条により、一種病原体等から四種病原体等までの特定病原体等と、特定病原体等に該当しない病原体等に分類される。
- 一種病原体等
- 病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等(第19項)
- 二種病原体等
- 病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等(第20項)
- 三種病原体等
- 病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等(第21項)
- 四種病原体等
- 病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等(第22項)
- 特定病原体等に該当しない病原体等
- 病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるとはいえない病原体等
(出典:Wikipedia)
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